2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
我が国における索道の事故につきましては、国土交通省令である鉄道事故等報告規則に基づきまして、地方運輸局への報告を義務づけているところでございます。 また、事故が発生するおそれがあると認められる事態、いわゆる委員御指摘のインシデントにつきましても、同じ報告規則に基づき、地方運輸局長への報告を義務づけております。
この間におきます事故の状況でございますが、鉄道事故等報告規則に基づきまして鉄道事業者から受けている報告におきましては、平成二十七年度から二十九年度に、ATOを導入し、かつ運転士が列車に乗車している路線におきまして、ATOのふぐあいが発生したが運転士が対応したために事故に至らなかった事案はございません。
国土交通省では、鉄道における運転事故等について、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けております。 平成二十六年度からは、認知症の方々の徘回や事故等の問題に鑑みまして、事故の死傷者が認知症との情報が関係者等から得られた場合には、その旨の記載をして報告するよう鉄道事業者に求めているところでございます。 そこで、お尋ねの死亡者数でございます。
これは、鉄道事故等報告規則に基づきまして、鉄道事業者から報告された事故の概要の情報を国土交通省において整理いたしたものでございまして、管轄いたします運輸局名等々、事業者名等々、そして最後に事故の概要がございますが、最後に備考ということで、この事故に関して参考となる事象が記入される、こういったようなものでございます。
○滝口政府参考人 国土交通省といたしましては、委員御指摘の鉄道事故等報告規則というものがございまして、これに基づきまして、鉄道事業者から、トラブルなどがございましたときに報告を求めております。
ですから、鉄道事故等報告規則にのっとった報告事故はないわけです。 ただ、この間、新聞報道を見るだけでも、オーバーラン、架線トラブルなどが相次いできました。 昨年の三月には、出発前点検の作業ミスで車両の安全装置を破損させたことに気づかないまま運行して、二万ボルトの高電圧区間で正常に走行できなくなるトラブルがありました。車体上部から火花が出るのを乗客が見ていたんですね。
事故の再発防止対策でございますが、鉄道の事故や輸送障害が起こりました場合には、鉄道事故等報告規則によりまして、鉄道事業者が国土交通省に事故の概要や原因、再発防止対策を届け出ることになってございます。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道事故等報告規則に定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告するということになっております。 今先生御指摘の、この規則に基づき報告された事故のうち、ホームから転落して列車と接触して死傷した鉄道人身障害事故、これにつきましては大体毎年三十件から五十件ほど発生しておりまして、ほぼ大体横ばいでございます。
○政府参考人(梅田春実君) 鉄道におきましては、鉄道事故等報告規則というのがございまして、これに定める事故が発生した場合には、鉄道事業者が国土交通省に報告をするというようなことになっております。
鉄道事故等報告規則でも、事故を報告することになっておりますので、被害は発生しなかったけれどもシステムの欠陥を予見するヒヤリ・ハットなどは報告の対象とされておりません。 詳しくは申し上げられませんが、私がかかわりました信楽の事故でも、事故の前に少なくとも三回のインシデントが発生しており、それが適切に報告され以後の安全に生かされておれば事故は起こらなかったと思いますと、非常に残念であります。
鉄道事故等報告規則では、鉄道事業者に対しまして、列車脱線などの運転事故、列車の運休などの輸送障害、それから鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはいわゆるインシデントと言われるものでございますが、こういうものにつきましては、国に対して報告を求めているところでございます。
○梅田政府参考人 鉄道事故等報告規則では、脱線等の運転事故、それから運休等の、これは運休あるいは三十分以上の遅延でございますが、輸送障害、それから事故が発生するおそれがあると認められる事態、これはインシデント、こういうようなものについての報告を求めているところでございます。
それから、先ほどの車両の故障についての報告でございますが、現在、現行の鉄道事故等報告規則においては、列車の運転の休止あるいは三十分以上の遅延による運転阻害が発生した場合には、その件数のみを報告させているところでございます。 平成十一年、例えば八百九十四件が報告されております。
これらの事故は、重大インシデントではありませんから当然報告がないかもしれないし、あっても実際に調査などは行われないようなことになっているんじゃないかと思うのですが、さっき言ったイギリスのような例から見ても、鉄道事故等報告規則、これを見直して、もう少し幅広く情報が収集できるような、そういうことを実現すべきではないのか、そんなふうに一つは思っています。
そこで、私お伺いしたいのは、国土交通省の鉄道事故等報告規則、これを見ますと、鉄道人身事故として、「列車又は車両の運転により人の死傷を生じた」ことを事故と言う、そういうことであって、死亡したり負傷しなければ事故としてカウントされない、そういうことがある、このように聞いております。事故とは呼ばない転落も、提出していただいた資料によれば毎年七百件くらい発生しているわけですね。
○安富政府参考人 具体的に、鉄道事故等報告規則というのがございまして、その中で報告があります案件は、例えば九年度ですと五十四件の転落事故、それから十年度が五十五件、十一年度四十七件と、約五十件ずつぐらいございます。そのうち視覚障害者の方が実際に負傷あるいは死亡されたという件数ですが、この三年間で見ますと、五件発生しております。そのうち一名が死亡事故ということで、一件発生しております。
○安富政府参考人 鉄道の事故につきましては、鉄道事故等報告規則に基づいて鉄道事業者から報告を受けているところでございますが、ホームからの転落などの事故は、いわゆる鉄道人身障害事故に該当します。
先日、運輸省との議論の中で、我が党の筆坂議員がこの報告義務、鉄道事故等報告規則、これの抜本的な見直しということも指摘をいたしました。もう時間の関係がありますので改めて答弁を求めませんけれども、ぜひ、あのときの御答弁でも述べていただいたように、抜本的な検討をまた運輸技術審議会で進めていただきたいというふうに思っております。
○参考人(寺嶋潔君) 鉄道事故の報告につきましては、運輸省の省令で鉄道事故等報告規則というものがございます。その報告義務の対象となりますものは、列車脱線事故、列車または車両の運転による鉄道人身障害事故、五百万円以上の鉄道物損事故及び三十分以上の運転阻害事故等が列挙されておりまして、鷺沼の事故はそのいずれにも該当いたしませんでしたので、規則に基づく報告はいたしておりません。
なぜ報告されなかったかというと、現在の鉄道事故等報告規則、これを見ますと、こういう場合には報告するケースに入っていないんですね。 ただ、この最初のひび割れの発見というのは、乗客が気づいているんですね。乗客が異常音に気づいて、そして調べてみるとひび割れが生じていたという経過なんですよ。しかし、それでも重大事故に至らないだろうというので走らせていたと。
鉄道事故等報告規則上では、速やかに報告する事項として、乗客に死亡者を生じた場合、五人以上の死傷を生じた場合、それから六時間以上の本線支障を生じた場合、いわゆる運転阻害あるいは事故ですが、こういうものについて報告を義務づけているわけですが、そのほかに「特に異例と認められるもの」というものがございます。
○梅崎政府委員 ホームにおきます列車との接触等の事故も含めました事故の報告でございますが、鉄道事故等報告規則、これは私ども運輸省の省令でございますけれども、これに基づきまして、列車の「運転により人の死傷を生じた事故」として報告を受けるということになっております。
運輸省としましては、事故原因などについて鉄道事故等報告規則に基づき事業者から報告を求めることとなっておりますが、重大な事故につきましては地方運輸局が直接現場を調査するなどにより、その報告内容の確認を実施しております。 なお、鉄道事故は原因究明に関する過去の経験の成熟度が高く、また、物的証拠や関係者も多いことから、一般に原因の推定は比較的容易な場合が多うございます。